公的保障について

公的保障の高額療養費制度について知っていますか?

会社員やその扶養家族など健康保険の被保険者は一部負担金のみで治療を受けることが

できますよね。

1ヵ月の医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合には、超えた金額が支給される

高額療養費制度があります。その際の自己負担額は年収によって決められています。また直近12ヵ月

以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目以降は自己負担限度額が軽減されるという特殊制度があります。

高額療養費制度を正しく理解せず民間の医療保険は必要ないと思い込んでいませんか?

あくまでも自己負担額が軽減されるだけであり、がんなど治療が長期になる時にはその自己負担額も負担が

重くなり、通院のためのタクシー代・生活の備え・ウィッグ・差額ベッド代など医療費の対象にならない支出は

意外と多くあります。

そういったこと全てを理解した上で過不足のない保障に加入することが大切になります。